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法律の窓口の最新情報

現在、次のような支払調書が税務署に集中しています。
@生命保険金・損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書
・保険金が100万円を超える場合
A退職手当金等受給者別支払調書
・退職手当金等が100万円を超える場合
B信託に関する受益者別(委託者別)調書
・贈与または遣贈(遺言による贈与)により取得したとみなされる信託受益権が50万円を超える場合
これらの支払調書に基づき、相続税や贈与税などの「申告もれ」を指摘しようというわけです。
毎年の「確定申告書」。これは税務署にとっては、これが情報の宝庫となっています。
不動産を売却すれば譲渡所得が申告されるし、不動産を賃貸していれば不動産所得が申告されます。さらに、年間の総所得が2,000万円を超えれば、「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付しなければなりません。
つまり、死亡者の確定申告書をたどれば、生前の所得や財産の「大きさ」を浮き彫りにすることは十分に可能というわけです。税務署が足で稼いだ「調査結果」。
これは、税務署は定期的に登記所やゴルフ場などに出向き、不動産やゴルフ会員権などの「名義変更」の有無を調べたり、「豪華なヨットを購入したらしい」「お妾さんがいるらしい」といった風評も集めているようです。そして、これらの調査結果は、相続税や贈与税などの「申告もれ」の発見にかなりの威力を発揮していると伝えられます。
最後は、税務署における大口資産家の財産情報管理の強化という点です。これまでに述べたような資料・情報をもとに個人別の財産リストを作っておけば、いざ相続という段での「申告もれ」の発見に威力を発揮するのは明白です。
このような狙いのもとに、税務署の資産税部門では、管内の「超大口資産家」の財産リストを作成しているといわれます。この場合、
「不動産の売却収入が3年間で3億円以上である」「一般の地主が相続税評価額で10円以上の宅地を所有している」
「上場会社の役員が同じく3億円以上の宅地を所有している」「非上場会社の役員が同じく5億円以上の宅地を所有している」
といった状況にあれば、「超大口資産家」に該当していると考えた方が無難でしょう。また、これとは別に、税務署の所得税部門では、管内の「大口資産家」の財産リストを作成しているといわれます。

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